いりゅうぶん
遺留分
概要
遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限、相続できる財産のこと(民法1028)。基本、亡くなられた方の遺言は優先されるが、残された家族(相続人)に最低限保証された相続分を「遺留分」という。「遺留分」が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母の三方。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていない。
いりゅうぶん
遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限、相続できる財産のこと(民法1028)。基本、亡くなられた方の遺言は優先されるが、残された家族(相続人)に最低限保証された相続分を「遺留分」という。「遺留分」が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母の三方。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていない。